YouTube(ユーチューブ)に動画をアップしました。
階段段鼻識別化滑り止め スリップレイト∑(シグマ)01 http://www.youtube.com/watch?v=hQbIcRDnRRQ
弊社ホームページ https://www.t-ground.co.jp/
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マンホール滑り止め ロジングリップ http://www.youtube.com/watch?v=a_Rn2iS4BSI
グレーチング滑り止め【歩道部】 スリップレイト∑(シグマ)01 http://www.youtube.com/watch?v=yxDVbW6DLms&feature=related
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事例1 駅ビルで転倒、骨折2,200万円賠償命令
JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し、左股関節の機能を失う後遺症が残った。駅ビル会社「池袋ターミナルビル」を告訴。
東京地裁は「転倒事故は床に油や水などが付着し、滑りやすくなっていたことが原因」として、駅ビル会社に2,200万円の支払を命じた。
事例2 濡れた床で転倒事故、コンビニ逆転敗訴
大阪市内のコンビニエンスストアで、東大阪市在住20代の女性が買い物中に濡れた床で転倒、左腕を負傷する。
女性側が慰謝料など1千万円の支払を求めた裁判で、大阪高裁は「から拭きするなど客が転ばないよう指導する義務があった」と115万円余りの支払を命じた。
事例3 プールの廊下で転倒事故、原告勝訴
50代の女性が、水溜りがあったプールの廊下で転倒、左手首を骨折する。
施設側は事故当時、施設各所に足拭きマットを置き、係員が1時間おきに清掃を行い、踊り場には体を拭くように促す注意書きを掲示していました。
にも関わらず、裁判所は床面に有効な滑り止め措置が執られていないという理由で施設側に瑕疵があるとして、損害賠償支払いを命じた。
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①民法717条「土地工作物瑕疵担保責任」
②PL法「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)
③バリアフリー関連法(ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)
◎PL法では被害者が
1.損害の発生 2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと) 3.欠陥と損害の因果関係
この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わなければ成らないとされています。
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今後、この様なケースはPL法の普及・弁護士の増加・裁判の簡素化・経済環境の悪化等が進むと更に増加するものと考えられますので、より一層の安全管理の意識が必要となります。
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