グレーチング(側溝蓋)の滑り止め スリップレイトΣ(シグマ)03

和泉市国分町のグレーチング(側溝蓋)の滑り止め施工を6月24日にスリップレイトΣ(シグマ)03(SR工法)で施工しました。

 施工前

このグレーチング蓋は、勾配のきつい道路に設置されていて、道路を通行される人が雨の日にスリップ転倒され、今回の施工にいたりました。

この工法の最大の特徴は車が頻繁に通行しても耐えうる強靭さと、透水性があるので雨水がちゃんと側溝に流れ落ちるというところです。

 施工後

これでこの道路を利用される方々は、安心して通行して頂けます。

よかった、よかった(笑

スリップレイトΣ(シグマ)03 グレーチングの滑り止め https://www.t-ground.co.jp/2009/img/antiskid/110614slip03-5.pdf

倒事故撲滅!!防滑施工の重要性

グレーチング(側溝蓋)の滑り止め ロジングリップ

和泉市内田町のグレーチング(側溝蓋)の滑り止め施工を6月21日にロジングリップで施工しました。

 施工前

このグレーチング蓋は幅が70㎝と広く、勾配のある道路に設置されていて、道を通行される人や自転車・バイクが雨の日に頻繁にスリップ転倒され、車までもがスリップしていたので、今回の施工にいたりました。

今回のグレーチングは通常の細いリブの物で、捻りに対する耐久性が弱いので、ちょっとイレギュラーな使い方になりましたが、この工法の最大の特徴は施工が簡単で、規制解除が早いというところです。

 施工後

これでこの道路を利用される方々は、安心して通行して頂けます。

よかった、よかった(笑

ロジングリップ https://www.t-ground.co.jp/?page_id=40

倒事故撲滅!!防滑施工の重要性

一般のご家庭の皆様へ

あなたの生活しているマンション・ビル・建物、お風呂、プール、公共の通路・階段・スロープ等での滑り転倒事故で管理者の責任が問われる事が多くなっています。
滑って転倒した、滑って怖いおもいをしたという方へ、滑りは管理者の管理不足と言えます。
子供、お年寄、障害者の方々の安全を守るという意味においても管理者に改善を求めてください。
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施設等の管理者の皆様へ

最近、滑りやすい場所でよく目にする「滑りやすいので注意してください。」等の張り紙・看板ですが、その掲示は逆効果で、もしも重大な転倒事故があり、裁判などで訴えられたときには「滑ると分かっていて放置していた」という事になり、瑕疵があるとして、損害賠償を負わなくてはならない事になります。
そうなる前に、滑りやすいと分かっている箇所があれば、有効な滑り止めを施す様、お考えください。
また、その事がお客様への安心安全を提供するというサービスにもつながると思います。
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過去の転倒事故判例

事例1 駅ビルで転倒、骨折2,200万円賠償命令
JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し、左股関節の機能を失う後遺症が残った。駅ビル会社「池袋ターミナルビル」を告訴。
東京地裁は「転倒事故は床に油や水などが付着し、滑りやすくなっていたことが原因」として、駅ビル会社に2,200万円の支払を命じた。
事例2 濡れた床で転倒事故、コンビニ逆転敗訴
大阪市内のコンビニエンスストアで、東大阪市在住20代の女性が買い物中に濡れた床で転倒、左腕を負傷する。
女性側が慰謝料など1千万円の支払を求めた裁判で、大阪高裁は「から拭きするなど客が転ばないよう指導する義務があった」と115万円余りの支払を命じた。
事例3 プールの廊下で転倒事故、原告勝訴
50代の女性が、水溜りがあったプールの廊下で転倒、左手首を骨折する。
施設側は事故当時、施設各所に足拭きマットを置き、係員が1時間おきに清掃を行い、踊り場には体を拭くように促す注意書きを掲示していました。
にも関わらず、裁判所は床面に有効な滑り止め措置が執られていないという理由で施設側に瑕疵があるとして、損害賠償支払いを命じた。
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公園園路タイル(スロープ)の滑り止め

和泉市室堂町の室堂2号公園の園路タイル滑り止め施工を6月8日にスリップアウト(ME工法)で施工しました。

 施工前

 施工後

この公園のタイル張り園路はスロープになっていて、利用される人たちが雨の日に頻繁にスリップ転倒されるので、今回の施工にいたりました。

この工法の最大の特徴は元の状態と全く見た目が変わらないのに、床材が水に濡れた時に滑り止め効果を発揮するというところです。

これで室堂2号公園の園路を利用される方々も、もう安心して通行して頂けます。

よかった、よかった(笑

スリップアウト https://www.t-ground.co.jp/?page_id=42

倒事故撲滅!!防滑施工の重要性

現在のスリップ転倒に関する法規関係

①民法717条「土地工作物瑕疵担保責任」
②PL法「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)
③バリアフリー関連法(ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)
◎PL法では被害者が
1.損害の発生 2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと) 3.欠陥と損害の因果関係
この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わなければ成らないとされています。
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