施設等の管理者の皆様へ

最近、滑りやすい場所でよく目にする「滑りやすいので注意してください。」等の張り紙・看板ですが、その掲示は逆効果で、もしも重大な転倒事故があり、裁判などで訴えられたときには「滑ると分かっていて放置していた」という事になり、瑕疵があるとして、損害賠償を負わなくてはならない事になります。
そうなる前に、滑りやすいと分かっている箇所があれば、有効な滑り止めを施す様、お考えください。
また、その事がお客様への安心安全を提供するというサービスにもつながると思います。
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