転倒事故における管理責任と「注意書き」の効力について
「床が滑りやすくなっています」という注意書きは、利用者に危険を知らせる上で重要ですが、法的には、管理者がその場所の危険性を認識しながらも、根本的な対策を怠り、危険な状態を放置していた証拠と見なされる可能性があります。
もし、利用者がその場所で滑って転倒し、怪我を負った場合、たとえ注意書きがあっても、管理者は以下の理由で損害賠償責任を問われる可能性が極めて高くなります。
- 予見可能性の証明: 注意書きがあることで、「管理者は危険を予見できた(知っていた)」ことが証明されます。
- 結果回避義務の不履行: 危険を認識していたのであれば、滑り止めの設置、清掃の徹底、立ち入り禁止措置など、事故を未然に防ぐための具体的な「結果回避義務」が発生します。注意書きの設置のみでは、この義務を果たしたとは認められにくいのが現状です。
判例においても、単なる警告表示だけでは責任を免れず、具体的な安全対策を講じるべきだったと判断されるケースが多く見られます。
結論として、注意書きはあくまで補助的なものでありお、根本的な安全対策を速やかに実施することが不可欠です。
利用者の安全確保と、万が一の訴訟リスクを回避するためにも、滑りやすい箇所の材質の変更、滑り止め加工、定期的な乾燥・清掃などの物理的な対策を強く推奨いたします。
注意書きを
「弊所の床材は滑りにくい加工(もしくは床材に)しておりますが、雨の日は足元にご注意願います。」
に変更しませんか?
倒事故撲滅!!防滑施工の重要性
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弊社ではホームページで公開している工法の他にも、さまざまな条件や状況に合った適材を取り扱い、すべての床材・ロケーションの滑り止めについて適切にコンサルティングいたしますので、お気軽にご相談ください。
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