今年も一年間皆様に大変お世話になりました。(2025年)

 

皆様にはいつも大変お世話になっております。

有限会社テック・グランドアップ代表の上薗です。

早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。

皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

本年も皆様の多大なご支援により、無事に本年の営業を終了させることができ、厚く御礼申し上げます。

来年も更なる発展・飛躍に向けて、より一層の努力をし、より一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

尚、当社の年末年始の休業期間は下記の通りです。

〔年末年始休業期間〕 12月27日(土)~1月4日(日)

新年は1月6日(火)9:00より通常営業開始となります。

時節柄、ご多忙のことと存じます。

くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。

来年も相変わらずのご愛顧をお願い申し上げて、歳末のご挨拶とさせて頂きます。

「床が滑りやすくなっております」「転倒注意」「足元注意」 本当にその注意喚起だけで大丈夫ですか?

公共施設・商業施設・店舗・交通機関・医療・福祉施設・ホテル・マンション・ビル・コンビニ・スーパー・ドラッグストア・飲食店・公衆浴場・温泉・プール等のあらゆる所で、よく見かける「床が滑りやすくなっております」「転倒注意」「足元注意」の看板や注意書きですが、本当にその注意喚起だけで大丈夫ですか?

転倒事故における管理責任と「注意書き」の効力について

「床が滑りやすくなっています」という注意書きは、利用者に危険を知らせる上で重要ですが、法的には、管理者がその場所の危険性を認識しながらも、根本的な対策を怠り、危険な状態を放置していた証拠と見なされる可能性があります。

もし、利用者がその場所で滑って転倒し、怪我を負った場合、たとえ注意書きがあっても、管理者は以下の理由で損害賠償責任を問われる可能性が極めて高くなります。

  1. 予見可能性の証明: 注意書きがあることで、「管理者は危険を予見できた(知っていた)」ことが証明されます。
  2. 結果回避義務の不履行: 危険を認識していたのであれば、滑り止めの設置、清掃の徹底、立ち入り禁止措置など、事故を未然に防ぐための具体的な「結果回避義務」が発生します。注意書きの設置のみでは、この義務を果たしたとは認められにくいのが現状です。

判例においても、単なる警告表示だけでは責任を免れず、具体的な安全対策を講じるべきだったと判断されるケースが多く見られます。

結論として、注意書きはあくまで補助的なものでありお、根本的な安全対策を速やかに実施することが不可欠です。

利用者の安全確保と、万が一の訴訟リスクを回避するためにも、滑りやすい箇所の材質の変更、滑り止め加工、定期的な乾燥・清掃などの物理的な対策を強く推奨いたします。

注意書きを
「弊所の床材は滑りにくい加工(もしくは床材に)しておりますが、雨の日は足元にご注意願います。」
に変更しませんか?

倒事故撲滅!!防滑施工の重要性
弊社 ホームページ https://www.t-ground.co.jp/

弊社ではホームページで公開している工法の他にも、さまざまな条件や状況に合った適材を取り扱い、すべての床材・ロケーションの滑り止めについて適切にコンサルティングいたしますので、お気軽にご相談ください。
滑り止め対策でお困りの管理者様、今すぐ下記にご連絡下さい。
TEL 0725-40-3622 FAX 0725-40-3623 mail info@t-ground.co.jp