滑り止めの必要性

 旧来の日本社会においてスリップ転倒した場合、個人の不注意という意識があり、大きな事故にならない限り問題として表面化しにくい現状がありましたが、少子高齢化が進み大きな事故につながるケースが増えています。
最近では管理者や所有者(※分譲マンション等は自治会・管理組合 ※個人所有建物・賃貸ビル・マンションはオーナー・管理会社 ※公共建物・道路は各自治体)に対し施設管理上に責任があったとして、苦情や医療費・損害賠償を請求するケースも多くなってきました。
事例 雨の日に自転車に乗りマンションのピロティで転倒
ある法人が管理をしている大阪市内のマンションで、住民の主婦(63歳)が雨の日にマンション駐輪場近くのタイル張りのピロティを自転車で走行中、スリップして転倒。大腿骨を折る大怪我を負い、右股関節の機能を失う後遺症が残った。当時タイルは雨で濡れ、主婦が夫に助けを求めている間、別の自転車の女性2人も転倒した。
事故後、夫が法人に抗議したが、法人側は「自損事故」として対応せず、主婦らは同様の被害者を探そうと、マンション住民約420人にアンケートを行なった。
その結果、計35人が延べ56回転倒、うち26人が怪我をし、そのうち4人は骨折の重傷を負っていた。主婦は「タイルが滑りやすいことは明らか」として提訴するとともに、アンケートを証拠として提出した。
これに対し、法人側は「ピロティは本来、自転車を押して通行しなければならず、事故はハンドル操作を誤った自損事故」と反論していたが、裁判所の和解勧告を受け入れ、法人側が和解金200万円を払い、「より良い住環境を整備する」との条件で和解が成立した。

今後、この様なケースはPL法の普及・弁護士の増加・裁判の簡素化・経済環境の悪化等が進むと更に増加するものと考えられますので、より一層の安全管理の意識が必要となります。
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