公園園路タイル(スロープ)の滑り止め

和泉市室堂町の室堂2号公園の園路タイル滑り止め施工を6月8日にスリップアウト(ME工法)で施工しました。

 施工前

 施工後

この公園のタイル張り園路はスロープになっていて、利用される人たちが雨の日に頻繁にスリップ転倒されるので、今回の施工にいたりました。

この工法の最大の特徴は元の状態と全く見た目が変わらないのに、床材が水に濡れた時に滑り止め効果を発揮するというところです。

これで室堂2号公園の園路を利用される方々も、もう安心して通行して頂けます。

よかった、よかった(笑

スリップアウト https://www.t-ground.co.jp/?page_id=42

倒事故撲滅!!防滑施工の重要性

現在のスリップ転倒に関する法規関係

①民法717条「土地工作物瑕疵担保責任」
②PL法「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)
③バリアフリー関連法(ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)
◎PL法では被害者が
1.損害の発生 2.欠陥の存在(当該製品が危険であったこと) 3.欠陥と損害の因果関係
この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負わなければ成らないとされています。
https://www.t-ground.co.jp/?page_id=1097

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滑り止めの必要性

 旧来の日本社会においてスリップ転倒した場合、個人の不注意という意識があり、大きな事故にならない限り問題として表面化しにくい現状がありましたが、少子高齢化が進み大きな事故につながるケースが増えています。
最近では管理者や所有者(※分譲マンション等は自治会・管理組合 ※個人所有建物・賃貸ビル・マンションはオーナー・管理会社 ※公共建物・道路は各自治体)に対し施設管理上に責任があったとして、苦情や医療費・損害賠償を請求するケースも多くなってきました。
事例 雨の日に自転車に乗りマンションのピロティで転倒
ある法人が管理をしている大阪市内のマンションで、住民の主婦(63歳)が雨の日にマンション駐輪場近くのタイル張りのピロティを自転車で走行中、スリップして転倒。大腿骨を折る大怪我を負い、右股関節の機能を失う後遺症が残った。当時タイルは雨で濡れ、主婦が夫に助けを求めている間、別の自転車の女性2人も転倒した。
事故後、夫が法人に抗議したが、法人側は「自損事故」として対応せず、主婦らは同様の被害者を探そうと、マンション住民約420人にアンケートを行なった。
その結果、計35人が延べ56回転倒、うち26人が怪我をし、そのうち4人は骨折の重傷を負っていた。主婦は「タイルが滑りやすいことは明らか」として提訴するとともに、アンケートを証拠として提出した。
これに対し、法人側は「ピロティは本来、自転車を押して通行しなければならず、事故はハンドル操作を誤った自損事故」と反論していたが、裁判所の和解勧告を受け入れ、法人側が和解金200万円を払い、「より良い住環境を整備する」との条件で和解が成立した。

今後、この様なケースはPL法の普及・弁護士の増加・裁判の簡素化・経済環境の悪化等が進むと更に増加するものと考えられますので、より一層の安全管理の意識が必要となります。
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皆さま、ご存知でしょうか?

 1年間で転倒によって死亡される方の数をご存知ですか?
なんと平均3400人もの方が亡くなられています。(1日平均10人ですよ驚きますよね)
内訳は家庭・居住施設(約1200人)公共・商業施設(約600人)その他・不明(1600人)です。
怪我をされている方などは想像も付かない位いると思います。
また、高齢者が寝たきりになる原因の3位は転倒事故です。
予想以上に転倒事故は社会問題になりつつあります。
それと最近よくお問い合わせのあるマンホール蓋についてですが、下水道マンホールの耐スリップ性については、日本下水道協会規格参考資料によると、車道の一般部でマンホールのくぼみの深さが3mm(新品で約6mm、5mmの時点の摩擦係数0.44μ)になった時点で、摩擦係数が0.4μ(デザイン蓋の場合はほとんどが、表面の塗装がとれた時点で0.3μ以下だとも言われています)を下回り、グリップ性能が悪くなるので、調査して交換しなければならないとし、危険箇所(カーブ、交差点付近)には耐スリップ用のマンホール蓋(3mmの時点で0.45μ以上の摩擦係数を 持つもの)を設置するよう通達が出ているにもかかわらず、殆んどの自治体が予算がないという理由で対応できていません。
また、歩道用のマンホールに関しては「アスファルト舗装要綱」に基づき、PSRTで測定された係数値がBPN40以上が望ましいとされています。
これも、滑り止め加工をしていない蓋を測定すると満足する測定値は出ないでしょう。
  ※測定値は湿潤状態において。